居抜き物件を借りる場合には内装設備だけではなく営業権も引き継ぐことも可能です。内装設備だけでなく従業員、ノウハウ、ブランド力などを含めた営業権を引き継ぐことによって、お店を一時的に閉鎖することなく営業を続けることが可能です。しかしその場合には、調整事項が多くなりますので前入居者との交渉が長引いてしまう恐れもあります。

また仲介業者に支払う手数料にも気をつけなければいけません。一般的に仲介手数料は家賃の1か月分とされています。もし物件情報として家賃と内装設備一式の譲渡金額が提示されていた場合には、家賃のみの一か月分が仲介手数料となります。設備の売買には不動産会社は関係無いためです。しかし家賃と内装設備一式が即利用可能として権利金が記載されている場合には、家賃一ヶ月分ではなく権利金を元に仲介手数料が計算されます。

営業権譲渡での居抜きは短期間での開業が可能

居抜き物件は「建物の所有者」「閉店するテナント」「新規出店するテナント」の三者が合意する場合に成り立ちます。 その後の出店が同業種であっても、メニューも屋号も違う新規開店の場合は営業権は必要ありません。 反対に店内設備等も含め、従業員やメニューまで一切を引き継ぐ方法があります。 前の店主の顧客まで引き継ぐことができるので、通常の居抜きより短期間で開店してすぐに売り上げが見込めるメリットがあります。 その場合には営業権譲渡・売買という形で対価を支払うことが必要となってくるのです。