営業権譲渡での居抜きは短期間での開業が可能
居抜き物件は「建物の所有者」「閉店するテナント」「新規出店するテナント」の三者が合意する場合に成り立ちます。 その後の出店が同業種であっても、メニューも屋号も違う新規開店の場合は営業権は必要ありません。 反対に店内設備等も含め、従業員やメニューまで一切を引き継ぐ方法があります。 前の店主の顧客まで引き継ぐことができるので、通常の居抜きより短期間で開店してすぐに売り上げが見込めるメリットがあります。 その場合には営業権譲渡・売買という形で対価を支払うことが必要となってくるのです。
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